相続対策は、全ての方が考える必要があります。
この記事を読んで分かること
・相続トラブル
・基礎控除額の引き下げ等相続税制の改正
・相続スケジュールや、相続対策
・相続トラブル
いわゆる「争族問題」が、近年増加傾向にあります。相続ではなく、争族ですね、
争族とは?
「誰が、どの財産を、どれだけ争族するか」について、相続人同士のもめごとや争いをすること。
遺産分割の事件は、30年間で約2,4倍に…。
1944年頃:約1,100件
1985年頃:約6,100件
2016年頃:約1万4,000件
ご覧の通り、年々増加傾向にあります。
「相続」と聞くと、相当な資産を持っている方だけの問題と思われがちですが、遺産分割事件の内容を見てみると、その大半は相続財産額5,000万円以下なんです。5000万以下という数字ですが、都市圏では家1軒+老後の資金ぐらいですね。
何が言いたいのか?
資産家でなくても、多くの世帯で相続の際にもめ事が起きているということですね。
こちらの表をご覧下さい。
出典:国税庁「平成27年分の相続税の申告の状況について」
不動産というと、土地と家屋ですね。不動産は、分割がしにくく、また現金化もしにくいため争続の原因になりがちです。
このグラフを見ていただけると分かりますが、土地と家屋の不動産部分が半分を占めています。そのほか、現金が30%、有価証券(株式、債券など)、その他となっています。
不動産は、非常に分配が難しい資産です。売却して分配するのか? それとも共有名義にするのか? 売却をするにも、すぐには売れない。または売れない場合もあります。実際に売れたとしても、安い価格で叩かれてしまう事例もあります。
なかなか、売れない状態が続くと争族の原因にもなりますよね。
トラブルになりやすいケースとして、親と同居している子が居て、他の兄弟は家を出ているパターンがあります。
自宅はあるけど、親の貯金はない。
「それなら、家を売った金で分配してくれ」
結果トラブルに・・・。
問題になるのは、不動産絡みなんです。現金であれば、遺言書などを元にわかりやすく分割できます。
相続トラブルは、これらだけではありません。多種多様です。
いくつかケースを紹介します。



子どもがいない夫婦の相続で、亡くなった夫の兄弟姉妹から相続分を請求されて、困惑。夫婦で築いた大切な財産なのに…。



相続手続きで戸籍を取り寄せたら、想定外の相続人がみつかった。



親の介護をしなかった兄弟姉妹が自分の相続分をきっちりと請求。仕事を辞めて介護をしてきたのに…。
とても、他人事ではないですね。
皆さんの身近でも起きている問題と言えるでしょう。
争わないためにはどうしたいいのか?
生きているうちに、準備することが大切です。
準備すべきポイントはこの2つ。
①生命保険
②遺言証
ー①生命保険
唯一名前を付けて残せる財産である。
父、母、子ども2人の4人家族を想定します。
父が亡くなったため法定相続人は、母、子ども2人の合計3名です。
死亡保険金の非課税限度額=500万×法定相続人なので、
今回のケースだと、法定相続人が3人なので
500万円×3人(法定相続人)=1500万円
1500万円が非課税ですね。
・生命保険で受けれる恩恵
①節税
仮に2000万円の相続をしたとします。
生命保険に加入しているため、2000万-1500万(非課税分)=500万(この部分にのみ課税)預貯金の場合、2000万円全てに課税されます。
差は歴然ですね。
②納税資金
生命保険に加入している場合、名義人がなくなると保険金は現金で受け取ります。その現金で、相続資金に充当することができるので新たに他で用意する必要がありません。
結果、土地を売らなくて済みます。
③分割
父、母、子ども3人(長男、次男、三男)を想定します。母が亡くなりました。自宅の価値は3000万程です。母は、亡くなる前に生命保険に加入していました。長男には、自宅を残し次男と、三男にはそれぞれ1000万円ずつ名前を付けて残しました。本来であれば、自宅を売って現金3000万円を用意し、子ども3人で分割する必要があります。しかし、生命保険に加入していることで、家を売らずに分割することが出来るのです。
ケース・バイ・ケースでありますが、考え方次第ですね。
ー②遺言
遺言でできることの確認をしましょう。
②法定相続分とは異なる配分を指定できる
③どの財産を誰にのこすか指定できる
④遺産分割協議なしで手続きができる
遺言とは、人生最後の意思表示と言われています。
実際に相続が開始された際、遺言があれば遺言が最優先されます。話し合う必要がない、トラブルになりにくい。内縁の妻に資産を残すことも、遺言があれば可能です。
・よくあるケース
母、父、長男と次男の2人兄弟 4人家族。
今回亡くなったのは母。母は生前、同居して、介護をしてくれた次男に全財産を残す遺言を残した。
遺言があるから、つつが無く手続きが進むはず。
しかし、別の問題が発生。
遺留分(取り戻せる権利)たとえ、生前遺言を残したとしても長男の権利は消滅しません。遺言に次男には3/4、長男には1/4に記す。このように、残すことでもめごとを回避することができますね。
遺言の作り方は?
相続でもめごとが、予想される場合には「公正証書遺言」を作成しておく。
公正証書遺言とは?
遺言者が遺言の内容を公証人に口述し、作成してもらう遺言です。費用は5万円程度。そのほか、遺言には「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」がある。
ただし、「自筆証書遺言」は危険です。中途半端な知識で作成すると、遺言の効力が発揮できない場合があります。ルールを守られていないものだと、遺言と認められない。夫婦連盟などの遺言も認められていませんね。
また、遺言を発見し、その場で封を開けるのも厳禁。家庭裁判所に持ち込み開封するのが一般的ですね。
遺言がなく、裁判になった場合弁護士への着手金は50万前後です。これらを考えると、公正証書遺言の5万円は決して高いものではありません。
・基礎控除額の引き下げ等相続税制の改正
改正後、3000万円+600万×法定相続人の数
このようなケースがあったとします。
父、母、子ども2人の4人家族
父が亡くなった為、法定相続人は、母、子ども2人の合計3名です。上記のケースに当てはめると、3人なので基礎控除額は4,800万円。
えっ、4,800万円も控除されるの?と驚かれる人が多いです。
そもそも、相続税とはプラスの財産からマイナスの財産を引いたもの。マイナスの財産とは、借金ですね。最終的にプラスでなければ、税金は掛かりません。
全国で見ると、一年間で亡くなった人のうち、相続税がかかるケースは約8%しかいません。何が言いたいのかというと9割以上の人が相続税対策は必要ないと言われています。
ここで勘違いしてはいけないのが、9割以上の人は相続税対策が必要ないのであって、相続対策は必要です。
前述した、生命保険、遺言証が該当しますね。
節税について少し触れます。
ー暦年贈与
生前贈与の定番とも言える制度です。
そこで、暦年贈与を賢く利用して、非課税の恩恵を受けましょう。ということですね。
たとえば、子ども1人と孫2人に毎年110万ずつ10年間、贈与した場合、贈与税がかからずに贈与できる金額は3,300万円。10年間で、3,300万円の節税です。ただ、やっかいなのは毎年契約書を作らないといけないことですね。一度作ってしまえば、翌年からは勝手がわかるのでハードルはそんなに高くはありません。
また、暦年贈与の他に、「相続時精算課税制度」と呼ばれるものもあります。
どちらか一方の制度を選択できるのですが、正直、条件が多くてこちらの制度はあまりオススメはできません。
かんたんに説明すると、
・贈与する側60歳以上
・受け取る側20歳以上の贈与者の推定相続人である子、及び孫
・累計で2500万円まで非課税
・贈与時、相続税評価額で計算できる



・相続発生後の一般的なスケジュール
念頭におきたいのは、相続税の申告・納付までは、わずか10か月であること。
・3ヶ月
・4ヶ月
・10ヶ月
相続発生後、最初に意識しなければいけない期限は3ヶ月です。
なぜなら相続放棄、限定承認の期日が相続発生から3ヶ月以内だからです。自分が相続人であることを知った時から起算される。被相続人が亡くなった時点からではないので注意。
被相続人の所得税の申告期間は4ヶ月です。
これを、準確定申告とも言います。被相続人が亡くなってから4ヶ月以内に行う必要があります。
相続税の申告が必要な場合、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内が期限となります。この期限を過ぎてしまうと税額軽減の適応を受けれなくなったり、延滞税等がかかる場合があります。
・相続対策一覧表
①財産リストの作成
②相続の手続き方法、スケジュールの期限などを把握する
③法定相続人と法定相続分の確認
④遺言を作成
⑤生前贈与
⑥生命保険の活用
⑦一元管理
まず最初に取り組むのは、財産リストの作成です。
・預貯金 取引をしている銀行、預金している金額
・不動産 住宅だけでなく、保有物件のすべて
・有価証券 株、債権、投資信託など、金額や所有している証券会社の情報
・生命保険 どこの会社のどんな保険に加入しているのか、契約内容についても確認
・その他
財産リストを作成は、振り返りになります。
そういえば、こんな資産があった。
気付きの場でもあります。手掛かりが大きければ大きい程、残された家族などはとても助かります。
⑦の一元管理は、いろいろな金融機関に財産が分散していては、相続手続きがスムーズに運びません。財産を一元管理し、相続人がスムーズに相続手続きを進められる対策を、生前のうちに立てましょう。
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